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米国輸出管理規制

服務介紹

米国は、その開かれた経済環境と旺盛な需要により、発展を追求する企業が無視できない重要な市場です。一方で、地政学的な変化や外交政策の転換に伴い、米国政府は経済規制や貿易制裁を通じて影響力を発揮しています。特に、輸出管理規制は、広範囲な規制対象、複雑な法令構造、強力な制裁手段を備えており、米国政府の重要な政策ツールとして機能しています。近年は、貿易競争や重要技術保護意識の高まりにより、中国との取引に関する技術管理を段階的に強化しています。「技術の島」であり、中国と政治的・経済的に結びつきの強い台湾のメーカーは特に注意が必要です。

上述のとおり、米国の輸出管理規制には主に3つの特徴があります。

1. 広範囲な規制対象:ある国から実体のある物品を輸出するプロセスに焦点を当てている一般的な輸出管理規制と比較して、米国の輸出管理規制対象は「ソフトウェア」や「技術」など多岐にわたるだけでなく、サプライチェーン全体にまで拡大し、米国からある国に輸出された後に第三国に輸出する「再輸出」にも適用されます。

2. 複雑な法令構造:単純な「禁止」または「許可」のみである一般的な輸出管理規制と比較して、米国の輸出管理規制は幅広い規制対象に適用し、規制手段の柔軟性を維持するための独立した判断システムを構築し、「米国輸出管理規則(Export Administration Regulations:EAR)規制対象品目」と「輸出許可が必要な品目」の2つの規制レベルを区別しています。また、異なる製品・輸出対象・取引条件等に対して複数のリストにより異なる規制レベルが設定されています。このように多様で複雑な規制体系は、特に初めての対応の際には容易ではありません。

3. 強力な制裁手段:一般的な規制下での罰則や刑事責任に加えて、グローバル市場における米国の影響力の下、メーカーにとって最も致命的な制裁は「禁止命令(Denial Order)」です。制裁対象者自身は米国製品の取引に参加できなくなるだけでなく、「米国との取引を継続したい他の取引関係者」も制裁対象者との取引が禁止されており、結果として制裁対象者は米国市場全体から排除されることになります。

当事務所は、お客様に米国輸出管理規制のコンプライアンス問題をよりよく理解いただけるよう、所長の林啟瑩弁護士を含む計5人の弁護士からなる専門チームを編成し、関連規制に関するご相談、社内研修、コンプライアンス対応、許可申請などをサポートしています。米国輸出管理規制に関するご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

サービス項目:

01
米国の輸出管理規制に関する法律相談
02
米国輸出管理規制に関する社内研修
03
米国輸出管理規制に関する企業内コンプライアンス部門の設置サポート
04
米国輸出管理規制に関する許可申請
 

当事務所の特徴

01
当事務所は、米国輸出管理規制に関するサービスを提供する専門の弁護士チームを擁しています
02
当事務所は、米国輸出管理規制に関するセミナーに参加および共催し、関連する米国法の最新情報を収集し、お客様のリスクを最前線で監視することに尽力しています

よくあるご質問

Q1. (国際貿易) (米国輸出管理規制) EARとは何ですか?

A1.

EAR は米国輸出管理規制 (Export Administration Regulation) の略称です。米国商務省産業安全保障局 (Bureau of Industry and Security: BIS) が米国原産品(U.S. Origin)あるいは米国に関連のある外国製品、ソフトウェア、技術に関する規制を管轄しており、規制対象となる活動は主に、前述の製品、ソフトウェア、技術の輸出/みなし輸出(Export/Deemed Export)、米国以外の国からの再輸出/みなし輸出(Reexport/Deemed Reexport)、および米国以外の国における国内転送(In-country Transfer)です。

「輸出が許可されていない国、地域、企業」のリストはありますか?

參照:誠遠新訊NO.19 【美國出口管制簡介及因應做法系列(二):常見問題集 上篇 問題5】

 

米国の輸出管理規制および関連ニュースの紹介については、以下をご参照ください。(中国語)

美國出口管制簡介及因應做法系列(一)

誠遠新訊No.15【美國出口管制條例(EAR)來勢洶洶,你準備好了嗎?】

誠遠新訊NO.17【希捷科技違反出口管制規範 美國商務部祭出3億美元罰款】

誠遠新訊NO.19 【美國出口管制簡介及因應做法系列(二):常見問題集 上篇 】

誠遠新訊NO.19 【美國出口管制簡介及因應做法系列(二):常見問題集 下篇】

A2.

いいえ、関係がある可能性があります。製品自体が米国で製造されていない場合でも、その製品に米国の材料や部品が含まれているかどうか、または製品が米国関連のソフトウェアや技術に基づいて製造された可能性があるかどうかを検討する必要があります。製品が米国外で製造された場合でも、輸出や技術移転が、EAR の「デミニミスルール(De Minimis Rule)」または「直接製品ルール(Foreign Direct Product: FDP)」に基づきEARの対象となる場合があります。

自社の製品が 米国商務省産業安全保障局 (Bureau of Industry and Security: BIS)に対し、EARに基づく許可申請が必要かどうかは、どうすればわかるのでしょうか? 「デミニミスルール(De Minimis Rule)」、「直接製品ルール(Foreign Direct Product: FDP)」、「Export Control Classification Number: ECCN」、「エンティティリスト(Entity List)」とは何ですか?

參照:誠遠新訊NO.19 【美國出口管制簡介及因應做法系列(二):常見問題集 下篇 問題6】

A3.

はい、必要不可欠です。EAR関連規則に違反した場合の法的影響は非常に厳しいものとなります。違反ごとに最高30万米ドルまたは取引額の2倍以下の民事制裁金に加え、最高で20年の拘禁刑もしくは最高100万米ドルの罰金、物品または技術等の没収が科される可能性があります。重度の違反者に対しては「禁止命令(Denial Order)」が出され、制裁対象となる企業または個人は米国輸出管理規制の対象となるあらゆる製品、技術、ソフトウェアの取引ができなくなるだけでなく、「米国との取引を継続したい他の取引関係者」も制裁対象者との取引が禁止され、結果として制裁対象者は市場全体から排除されることになります。

例えば、今年(2023年)4月、米商務省はファーウェイと取引を行っていたシーゲイト・テクノロジーに対し、単一の行政処分としては史上最高額となる3億ドルの制裁金を科しました。

シーゲイト・テクノロジー事件の詳細については以下をご参照ください。

誠遠新訊NO.17【希捷科技違反出口管制規範 美國商務部祭出3億美元罰款】