重大な商事紛争の発生は、会社の株主や債権者の権利利益に影響を及ぼすだけでなく、市場の投資家へ波及する可能性があり、ひいては台湾の経済や国際競争力の低下を招くおそれがあります。そのような事件は、訴額が大きく複雑な内容であるうえに迅速に解決する必要がある場合が多いといえます。そこで、台湾では、重大商事事件を専門に扱う裁判所である「商業法院」を設け、2019年12月17日に制定された「商業事件審理法」に基づき、次のような商事の訴訟及び非訟事件について、迅速かつ適確な審理を行うこととしました。
商事訴訟事件: | |
1. | 会社の責任者が、業務の遂行により、会社との間で民事上の権利義務についての紛争を生じ、訴額が新台湾ドル1億元以上の場合。 |
2. | 証券取引関連法等の特定の事件から生じる民事上の権利義務に関する紛争であって、訴額が新台湾ドル1億元以上の場合。 |
3. | 株式公開会社の株主と会社又は会社責任者との間の民事紛争事件、及び投資家保障機構が取締役又は監査役の解任を裁判所に求める訴訟事件。 |
4. | 株式公開会社の株主総会又は取締役会の決議の効力を争う事件。 |
5. | 資本金が一定の金額以上の会社の株主総会又は取締役会の決議の効力を争う事件。 |
6. | 会社、証券、信託の関連法をめぐる紛争で、訴額が新台湾ドル1億元以上の場合、商業法院を当事者間の合意管轄とする民事事件。 |
7. | 上記のほか、法律の規定に基づき又は裁判所の指定により商業法院を管轄とする商事訴訟事件。 |
商事非訟事件: | |
1. | 公開発行株式の適正価格の裁定。 |
2. | 株式公開発行会社の、会社法に基づく臨時管理人又は検査役の選任又は解任。 |
3. | 上記のほか、法律の規定に基づき又は裁判所の指定により商業法院を管轄とする商事非訟事件。 |
所長の林弁護士は、台湾の電子機器大手、建設業、多国籍企業等の法律顧問を長年務めており、クライアントのビジネスモデルや訴求する価値に応じた法的分析とアドバイスを提供しています。また、20年以上にわたり数多くの、会社、証券及び信託等の各種訴訟又は非訟事件を取り扱って豊富な知識と経験を蓄積しています。
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