専門分野

欧米投資

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米中デカップリングは国際金融経済の潮流となっており、中国経済の先行きが不安定であることから、台湾の実業家にとって資金調達先の第一候補はもはや中国はではなく、欧米への投資や連携の機会を模索しています。

しかし、欧米市場は、言語の壁に加え、ビジネス習慣、法制度、現地の情報格差等は台湾の実業家にとって馴染みのないものであり、コミュニケーションの架け橋となり、現地の法律や規則に精通した現地リソースが、対欧米投資計画の成功に不可欠な要素となります。

当事務所には、英語対応可能な法律専門家チームが在籍しています。対欧米投資業務を担当する産学研究コンサルタントの黃士洲氏は、ドイツ語に堪能であるだけでなく、国際弁護士・会計士組織活動にも積極的に参加しており、Worldwide Independent Lawyers League(世界各国350名を超える弁護士組織)の税法業務グループ責任者も務めており、クロスボーダー税務弁護士チームの活動を統括しています。

欧米における法務および会計リソースとネットワークを活用し、当事務所は迅速かつ専門的なサービスをご提供できます。 当事務所が支援してきた海外関連ビジネスの成功事例としては、台湾とドイツの二国間人材派遣の対応、アイルランド医療法弁護士の訴訟代理人、イタリアの技術研究開発契約書レビューおよび交渉の方向性の提案、台湾医療関連上場企業のオーストラリア子会社設立支援と中東拠点の評価、オランダ風力発電委託工場の台湾支店設立、台湾における日常的な運営維持サポート、租税条約上の優遇措置の申請などがあります。
 

サービス項目:

01
投資・提携契約書ドラフトおよびレビュー
02
税務計画および租税条約上の優遇措置の申請
03
労働派遣関連の法令遵守
04
M&Aコンサルティングおよび現地調査
05
外国会社の設立および維持
06
協助外商來台綜合性的法律、稅務與會計事務*    *提携会計事務所と連携しております
 

当事務所の特色

01
クロスボーダービジネス法務における長年の経験
02
英語対応可能
03
世界各国の弁護士および会計士と連携し、現地の業務スピードと質を確保します

よくあるご質問

Q1.外国パートナー企業へ技術指導のために従業員を派遣する場合、給与はどのように取り扱えばよいですか?

A1.

従業員を海外に派遣する場合、短期間(例えば 1 か月以内)でない限り、就労許可、および居留証を申請する必要があります。給与の取り扱いについては滞在期間に応じて異なり、滞在期間が183日未満の場合は原則として台湾で申告し、滞在期間が183日を超える場合は現地で申告する必要があります。また、一部の国は台湾と二国間租税条約を締結しており、租税条約の特別規定を適用する必要があることに注意が必要です。

A2.

親会社と子会社は法的に独立した事業体であり、技術や特許のライセンス供与は、移転価格基準を踏まえ、ライセンス契約により「相当な」ライセンス料を徴収しなければなりません。対応を怠った場合、親会社は益金算入または損金不算入されることになります。また、子会社がロイヤルティを支払う際は、現地国の源泉徴収制度に注意を払う必要があります。一般的には20%、米国では30%ですが、現地国が台湾と二国間租税条約を締結している場合、申請することにより源泉徴収税率を10%に引き下げることができます。