専門分野

再生可能エネルギー

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陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等の、温暖化ガスを排出しない、いわゆる再生可能エネルギーは、国際的に重視されている平均気温上昇の抑制に寄与でき、また、輸入に頼らない多様なエネルギー源の確保ともなります。そこで、各国の行政機関も積極的に再生可能エネルギー事業を管理、振興する潮流となっています。具体的には、租税優遇措置、発電した電力を従来の大手電力会社が固定価格で買い取ることを国が保証するFIT制度や、民間企業による売電事業参入の自由化が図られています。

台湾においても再生可能エネルギーは積極的に発展を後押しする産業に位置付けられており、大量に電力を利用する者は、発電、貯蔵のために再生可能エネルギー設備を自己保有し又は再生可能エネルギー業者から電気を購入することの義務化が検討されています。

再生可能エネルギー事業は、投資から利益の回収までに長い期間を要し、発電所を設置する場所、設計プロセス、施行、売電等のすべてのフェーズにおける法的リスクに注意を払う必要があります。また、発電事業者は、発電事業の永続的な経営による収益を目的とするばかりでなく、発電事業の認可IDを含む発電所の売買による差益を投資対象としている場合も少なくありません。

一般的に法律事務所にとって再生エネルギー事業は特殊な業務分野といえますが、当事務所では、日本、台湾、香港、マレーシア、オランダ等の投資家を多数サポートしてきた実績があります。台湾エネルギー庁の顧問を長年務めた林弁護士と王弁護士、エネルギー関連の多くの民間企業の顧問として台湾内外における事業のアドバイザリーを手掛ける周弁護士のほか、業界トップといえる実務経験を誇るメンバーを揃えており、関連法令の調査、管轄官庁や大手電力会社との交渉、発電事業の譲渡、税務面の手当て、そして投資銀行との交渉をも手掛けることができます。

主なサービス項目は次のとおりです

01
発電所のデューディリジェンス
02
税務を勘案した会社の組織設計及び合弁契約、株式又は資産売買契約のドラフト、レビュー
03
発電所事業を開始するための各フェーズにおける法務相談対応
04
売電契約のドラフト、レビュー
05
資金調達交渉及び関連する法的文書の作成、レビュー

よくあるご質問

Q1.(再生可能エネルギー)大規模電力消費者の認定基準と義務

A1.

「一定の契約容量以上の電力使用者の再生可能エネルギー設備設置義務措置」第3条第1項(以下「大規模電力消費条項」といいます。)によると、台湾電力股份有限公司との電力供給契約の場合、契約容量が5,000kW以上(5,000kWを含みます)であれば大規模電力消費者に該当し、再生可能エネルギー発電設備や蓄電設備の設置、再生可能エネルギー発電の電力及び証憑の購入、又はこれらに代える負担金の納付の義務を負います。また、大規模電力消費条項第8条第1項に基づき、2022年3月31日までにエネルギー局へ義務執行計画書を提出しなければなりません。

この義務の履行の期限としては、大規模電力消費者条項第7条第1項の規定に基づき、2021年1月1日から起算して5年以内に履行を開始しなければならないとされています。なお、上記1~3の方式による義務の早期履行のインセンティブとして義務容量を軽減する措置があり、履行完了が2024年末までであれば元の90%に、2023年末までであれば元の80%になります。

当事務所は再生可能エネルギーの領域で豊富な経験と知識があり、義務施行計画書の作成や義務の履行に関するアドバイスについても実績があります。大規模電力消費者の義務等に関する詳細は誠遠法律ニュース第7期をご参照いただき、ご質問がございましたら、お気軽にご相談ください。

 

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