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COVID-19流行の状況悪化を受け、台湾の金融監督管理委員会は2021年5月20日、株式公開発行会社は同年5月24日から6月30日まで株主総会を開催しないこととする旨を公告しました。 また、同日に台湾経済部(経済産業省に相当する行政機関)からプレスリリースがあり、株式非公開発行会社の株主総会について、COVID-19の影響で招集できず又は管轄当局に延期を申請できない場合は、会社の自己判断で延期することができ、これについて会社法違反として罰することはないとされました。とはいえ、実務上の細かい注意事項がいくつかありますので、この記事では、エピデミック期間における株主総会の延期に関する問題について簡単に説明します。
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会社種別 |
株主総会の期日 |
注意事項 |
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株式公開発行会社 (上場、店頭公開、エマージング銘柄、外国会社で台湾上場の銘柄を含みます。) |
開催停止期間:2021年5月24日から同年6月30日まで。
延期後の会日:2021年7月1日から同年8月31日まで。 |
上場、店頭公開、エマージング銘柄の会社につき、6月末までに株主総会を開催しなければならない義務及び罰則規定の適用を停止。
株主総会の当初のスケジュールに従った手続き:
売買停止期間:従来の規定どおりに対応し、延長する必要はありません。
株主提案及び役員候補者に関する手続き:従来のスケジュールに基づき対応。
徵求人(発行会社が指定する代理出席受任者)及び徵求人ではない代理人が作成すべき委任状明細表:元の株主総会会日の5日前までに発行会社又は証券代行に提出。
発行会社又は証券代行は元の株主総会会日の前日までに、電子投票による出席株主数の統計表を作成して電子投票プラットフォームで開示しなければなりません。
再対応が必要な手続き: 会日及び場所:7月以降に改めて開催される株主総会の会日及び場所は取締役会の決議により決定します。
公告及び招集通知:株式公開発行会社は株主総会の会日の15日前までに、従来の基準日株主に対し、葉書又は簡易郵便で招集通知を発送し、台湾証券取引所のウェブサイト「公開情報観站」で開示します。
株主総会当日に開示すべき事項は、実際に開催される日に開示:発行会社又は証券代行は委任状又は電子投票による出席株主の株式数、徵求人及びその他の代理人が受任した代理出席の株式数を統計表にまとめ、実際に開催される株主総会の当日に会場で明確に提示しなければなりません。 |
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株式非公開発行会社 |
自己判断で開催延期可能。
当初の予定どおり開催する場合、室内最大4名までという感染予防ルールを順守する必要があります。 |
定款に規定がある場合、テレビ電話方式での開催の是非を、会社が自己判断で決定できます。
COVID-19の影響で招集できず又は管轄当局に延期を申請できない場合は、会社の自己判断で延期することができ、これについて会社法違反として罰せられることはありません。
地方自治体が感染症予防管理法の規定により厳格な管理措置を講じる場合、それに準じる必要があります。 |
会社はどう対応すべき?
たとえば、定時株主総会を2021年6月10日に開催する予定だった場合、7月に延期しなければなりません。 同年7月1日に召集することとする場合、その手続きは次のとおりです。
1. 取締役会を招集し(取締役および監査役全員に3日前に通知する必要があります)、延期後の時間と場所を決議。
2. 次のとおり、定時株主総会の時間を再通知。
(1) 会日の15日前、すなわち2021年6月16日までに公告及び招集通知の発送。
(2) 通知すべき株主については、金融監督管理委員会が売買停止期間の延長はないと述べたことを踏まえて考えます。 たとえば当初の会日が2021年6月10日であれば、同年4月12日から6月10日の売買停止期間で締めた株主名簿に記録された株主が基準日株主となります。
3. 発行会社又は証券代行は、委任状又は電子投票による出席株主の株式数、徵求人及びその他の代理人が受任した代理出席の株式数を統計表にまとめ、実際に開催される株主総会の当日に会場で明確に提示しなければなりません。
徵求人及びその他の代理人が注意すべきことは?
当初の株主総会の会日の5日前までに、委任状明細表を作成し、発行会社又は証券代行に送付しなければなりません。
株主のよる議案の提案又は役員候補者の指定の期限も延長される?
当初のスケジュールに沿って、発行会社は当初の会日の前に、株主からの提案や役員候補者の指定の期間を公告して取り扱います。
会社はどう対応すべき?
1. すでに招集通知を発送済の場合、従来の会日で開催することができます。
2. 感染予防のため、管轄当局に延期を申請できます。申請することができない場合、自己判断で延期しても罰せられません。
3. 株主総会延期手続きについて、経済部は未だ詳細な説明をしていませんが、会社法の規定に立ち返れば、次のとおり株主に再度通知すべきといえます。
(1) 会社法大172条第1項に基づき、20日前までに招集通知を発送。
(2) 延期後の会日を2021年7月1日とする場合、遅くとも6月11日までに新たな開催の日時と時間を通知。
感染の状況は随時変動しますので、当事務所でも引き続きフォローアップして適時管轄当局に確認のうえ記事を更新又は補充します。具体的な問題がおありでしたら、当事務所の専門家チームにお気軽にお問合せください。
参照文献:
金融監督管理委員會全球資訊網,新聞稿- 為因應疫情,公開發行公司自110年5月24日起至6月30日止,停止召開股東會(2021/5/20)。檢自https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202105200006&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,o=fsc,c=tw&dtable=News(2021/5/21)
中華民國經濟部(Ministry of Economic Affairs,R.O.C.)全球資訊網,本部新聞 - 新聞與公告(2021/5/20)。檢自https://www.moea.gov.tw/MNS/populace/news/News.aspx?kind=1&menu_id=40&news_id=94485(2021/5/21)
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