税務申告の時期が近づいていますが、新型コロナウイルスによる伝染性肺炎COVID-19の流行により厳しい経営を強いられている企業には、納税の負担が重く圧し掛かります。これに対応し、台湾財政部より、税務救済措置の実施について公表されています。ポイントと適用条件を下表に整理しました。
一、減免に関する措置
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税 目 |
措 置 |
説 明 |
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営利事業 所得税 |
欠損金の繰越控除 |
原則として課税所得額から繰越欠損金を控除することはできませんが、会計帳簿を完備しかつ欠損が発生した年度及び当該年度について所得税法第77条の青色申告書を使用しているか、又は会計士の税務監査を受け期限内に申告されている場合には、当該繰越欠損金は10年間にわたり課税所得額から控除することができます。(所得税法第39条)財政部はCOVID-19の流行を受け、この規定をリマインドしました。 |
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防疫関連休暇分の従業員給与の損金2倍算入
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COVID-19予防及び救済振興特別条例(嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例)第4条に基づき、法人等が従業員に防疫隔離休暇又は中央感染症対策指揮センター(中央流行疫情指揮中心)の緊急対応指示に従って、休暇を取った期間の給与については、支払われた給与額の200%を、当年度の課税所得額から控除することができます。 |
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営業税 |
事業の様態に応じて課税額を減額 |
小規模事業者(小規模、散発的取引、月次売上が統一発票使用基準NTD20万元に満たない事業者)の場合、国税局は営業状況の実情を検証して売上額及び営業税額の減額調整について査定を行います。 |
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自動車税 (使用牌照稅) |
車両の使用停止期間について徴収免除 |
使用許可証を取得済の車両について、COVID-19流行の影響を受けて使用しない場合、交通管理局に使用停止の届出をすれば、その後の使用停止期間について自動車税の徴収を免除されます。 |
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家屋税 (房屋稅) |
ホテルの営業縮小部分階層への非家屋非営業用税率適用 |
観光ホテル又は旅館が、COVID-19流行の影響を受けて、未使用のフロアがある場合、当該未使用フロアの家屋税について、非住居非営業用の税率である2%課税を適用するよう各地方徴税機関に申請することができます。 |
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娯楽税 |
当期娯楽税の減額申請 |
特殊な運営方法又は小規模で、地方徴税機関査定された娯楽事業者については、毎月納付用紙が交付されます。 COVID-19流行の影響を受けて、営業せず又は売上が下がった場合、営業していない日数又は按分により当期の娯楽税を減額するよう地方徴税機関に申請することができます。 |
二、徴税に関する措置
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依 據 |
措 置 |
説 明 |
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租税徴収法 (稅捐稽徵法) 第10條 |
納税義務者、源泉徴収義務者、営利事業責任者、経理担当者又は届出を受任した代理人等において、COVID-19による隔離治療、自宅隔離、自宅検疫、集中隔離又は集中検疫等の事由の影響で法定期間内に申告納税ができない場合、財政部を通して納期延長を公告します。
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適用対象、税目及び延長期間については、財政部のプレスリリース参照。
109-03-05因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情,公告延長109年3月至5月各類稅目申報繳納期限:https://ppt.cc/f9KL3x |
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同第26條 |
就労先の企業がCOVID-19による出勤削減、休業を実施し、又は隔離治療、又は隔離検疫を受け、又は営利事業が営業困難となって収入が急減し、所定の期間内に一括納付することができない場合、所管の徴税機関に最長1年の納期延長又は最長3年の分割納付を申請することができます。
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財政部は、租税徴収法第26条に基づく「納税義務者による納付延期又は分納の申請に関する弁法(納稅義務人申請延期或分期繳納稅捐辦法)」を定めました。 延長期間や分割回数に関する基準及び手続の流れ、申請窓口等については、財務部のプレスリリース参照。
109-03-06 納稅義務人受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響,不能於規定期間內繳清稅捐,得申請延期或分期繳稅:https://ppt.cc/f38T4x |
【お問合せ先】
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誠遠商務法律事務所 |
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電 話:+886-2-25180110 |
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パートナー弁護士 |
周泰維 |
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シニア顧問 |
松見 日帆子 |
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