事業者やその経営者にとって、研究開発、経験を通じて蓄積された技術、能力、知識、そして形成されたブランドは、競争を勝ち抜く鍵といえます。これらの無形資産を、法的保護を受ける類型に落とし込み、様々なビジネスの実情に応じつつ、専利権(台湾法上、特許、実用新案、意匠を合わせて「専利」といいます。)、商標権、著作権、営業秘密等に関する規範にしたがって、適切に管理、保護、使用する必要があります。また、社内の秘密保持体制や人的管理等の措置により、他人の権利を侵害し民事及び刑事責任を問われるリスクを低減することも重要です。
台湾の主務官庁は2020年から企業の知的財産管理強化の要請を高めています。証券取引委員会は、工業局の台湾知的財産管理制度(TIPS)に依拠して、上場・店頭公開会社の知的財産管理の規範と取締役及び監査役の義務を紐づけ、コーポレートガバナンス実務規則にも含めています。また、企業の永続的経営に資するために台湾証券取引所が毎年実施する内部統制評価においても、知的財産管理計画書の制定、運用、実施状況の評価項目が設けられています。
そのほか、専利、のれん、営業権と授権も含む無体財産権は、長期の収益性を期待できる性質から金融機関の融資の担保となり得ます。保有する無体財産を権利化して価値の評価を可能とすることで、自社の財務、金融政策にも役立てることが可能となります。
当事務所では、所長の林をはじめとして、知的財産に関し、主に以下のサービスを提供しています。