都市集中型のライフスタイルが浸透するにつれ、場所及び法的にも建設に適した土地というのは希少になってきています。
一言で「不動産関連」といっても、まだ計画の段階から建設完了後の有効利用までの各フェーズにおける、実に様々な内容を包含しています。不動産関連法に関する法務サービスを提供するにあたっては、業界の慣例や実務をよく知ったうえで包括的な観点から分析する必要があり、経験値が問われる業務分野といえます。当事務所では、主に以下のサービスを提供しています。
サービス項目:
Q1.(日本の税務)日本の不動産への投資に関する課税
A1.海外企業が日本の不動産に投資する際の投資スキームの一般的な選択肢として、直接保有、日本子会社による間接保有、TK-GKスキーム又はTMKスキームによる投資が挙げられます。各スキームにつき、保有中の不動産収入や譲渡益に対する所得税を下表に纏めました。
1.直接保有 | 2.間接保有 | 3.TK-GK | 4.TMK | |
---|---|---|---|---|
実質税率 (前提:台湾法人が最終受益者) |
約23% | 約45% | 約23% | 約20%以下 |
適用法令(日本法) | 無 | 会社法 | 金融商品取引法 | 不動産流動化条例 |
備考 | 前提:海外投資家が日本に不動産を保有しているものの、固定営業場所とは認定されておらず、地方税の納税義務がないこと。 | 1.倒産隔離の要件を満たすため日本の銀行から低金利の融資を受けやすい 2.投資者は不動産の経営権やSPCの株式を掌握することができません。 3.初期投資と維持管理費が高く、大規模な投資対象に適しています。 |
1.節税効果は、租税条約の状況によりますので、投資者は日本と租税協約を締結している国で実質的な事業を展開している法人である必要があります。 2.投資者は不動産の経営権やSPCの株式を掌握することが可能です。 3.初期投資と維持費が最も高く、投資対象がかなり大規模な場合にのみ適しています。 |
上記の表中3と4のスキームは日本独自のものです。また、不動産の取得時には不動産取得税等、保有期間中には固定資産税、事業所税その他の税目があります。詳しくは当事務所へお問合せください。
Q2.土地建物一体税制2.0とは
A2.個人及び営利事業について、2021年7月1日から、2016年1月1日以降に取得された不動産は土地建物一体税制2.0の対象となります。また、租税回避への対策として次の2つも同法の対象に加えられました。
1. 建設が未完成の建物と底地の購入権の権利の売買
2. 営利事業の株式又は持分の価値の50%以上が台湾内の土地建物で構成されている場合における、当該株式又は持分の過半数の売却。ただし、上場又は店頭公開の会社の株式を除きます。
従前の土地建物一体税制1.0との差異は、下表のとおりです。詳しくは誠遠法律ニュースNo.10をご覧いただくか、当事務所にお問合せください。
個人 | 適用税率 | 保有期間 | |
---|---|---|---|
改正前 | 改正後 | ||
台湾内 | 45% | 1年以內 | 2年以內 |
35% | 1年を超え2年以内 | 2年を超え5年以内 | |
20% | 2年を超え10年以内 | 5年を超え10年以内 | |
15% | 10年を超える | 10年を超える | |
台湾外 | 45% | 1年以内 | 2年以内 |
35% | 1年を超える | 2年を超える |
法人 | 適用税率 | 保有期間 | |
---|---|---|---|
改正前 | 改正後 | ||
台湾内 | 45% | 無 | 2年以內 |
35% | 2年を超え5年以内 | ||
20% | 一律適用 | 5年を超える | |
台湾外 | 45% | 1年以內 | 2年以內 |
35% | 1年を超える | 2年を超える |